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学会発表資料や、講義資料などで使用する第三者が作成された図を使用する際の適切な方法についてお詳しい方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。

例としてCC-BYでライセンスされたTogo Picture Galleryの図を以下のように使用した場合適切でしょうか。

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また、CC-BYでライセンスされている場合、クレジット表記すれば改変も許されると理解していますが、 上図の黒吹き出しで囲まれたような改変した図を引用する場合は、改変した旨が明記される必要がありますでしょうか。

さらに、上図ではそれほど違和感は無いかもしれませんが、図の配置等によっては、 全ての図に対して個別にクレジットを表記した場合、無理が生じる場合も有り得ると思いますが、 この場合、スライド自身のライセンス表記の後などに

  • "本スライド中の図の一部は© 2011 DBCLS Licensed under CC 表示 2.1 日本 でライセンスされています。"

のような表記でまとめてクレジットを表記するなどは許されるものでしょうか。

またCC-BYとは離れますが、CC-BYの規定などが明記されていない、WEB上で公開された図を、探してきてスライドに貼りつけ、 WEBページの(C)を表記したり、引用元のWEBページのURIを記載するような手順は 学術利用であれば、日本法における著作物の引用に該当すると考えても良いものでしょうか。

参考までに論文中の図を使用する場合は、こちらの質問を参考に、図表の使用許諾をとる方が好ましいとの回答をいただいています。手順については、拙文ですがこちらのページにも例を記載しています。

質問日 Mar 02 '11 at 01:11

nob_fj's gravatar image

nob_fj ♦
50781628


質問後半の部分に回答がないようなので.

「CC-BYの規定などが明記されていない、WEB上で公開された図を、探してきてスライドに貼りつけ」という行為は,「引用」とはならず,「転載」とみなされると思います.「WEBページの(C)を表記したり、引用元のWEBページのURIを記載する」ことにより出所を明示することは,「引用」であることの要件のひとつですが,十分条件ではありません(出典を明記すれば引用になるわけではない).

また,「学術利用」だから「引用」となることはありません.似た例として,著作権法第35条第1項に「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く.)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,公表された著作物を複製することができる」という条文がありますが,これとは違いますね(ちなみに,憲法その他の法令は,著作権法上,保護の対象となりません).

回答日 Mar 02 '11 at 16:16

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ksukeiida
14614

詳細な回答大変ありがとうございます。 少なくとも"学会発表資料"では、個別に許可を得ていない図を、クレジットを表記したからといって、利用することはNGということは間違いなさそうですね。 大学等の教育機関の講師や、学生が講義資料等の目的で使用する場合は、上記の35条1項の複製の許可範囲に含まれるようにも読み取れますね。

(Mar 02 '11 at 19:31) nob_fj ♦ nob_fj's gravatar image
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著作権法第35条第1項の適用に関しては,かなり厳密で詳細な条件があります.「授業の過程における使用に供する」ためであっても,すべての場合に無許可で複製ができるわけではありません.「大学等の教育機関の講師や学生が講義資料等の目的で使用する場合」は,あてはまらないと考えたほうがよいように思います.

(Mar 03 '11 at 11:16) ksukeiida ksukeiida's gravatar image

はじめに、この場合は、「引用」ではなくて利用になります。これを「引用」と表現すると混乱のもとになります。

クレジットの表示は、たとえば映画などの映像作品の場合はエンドロールにまとめて表示されます。CC-BY でも、このように、利用されるメディアなどの習慣にそって表示すればよいとされています。

クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード アトリビューション 2.1 第5条 制限 の h

あなたは、本作品、その二次的著作物又は本作品を組み込んだ編集著作物等を利用する場合には、(1)本作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、(2)原著作者及び実演家のクレジットを、合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより、)表示しなければならず、(3)本作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示しなければならず、(4)許諾者が本作品に添付するよう指定したURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURIを表示しなければならず(ただし、そのURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときはこの限りでない。)(5)二次的著作物の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示しなければならない。これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができる。しかしながら、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法であることを要する。

書籍の場合は、著作権のある図を利用するときは、表示を図の近くにすることがよくあると思います。では、スライドの場合は、どうなるかというのが今回の質問の論点だとすると、(1)書籍のように図の近く、(2)映像のようにエンドロール、の二つのケースを考えることになると思います。

ご指摘の通り、表現の都合で最後にまとめてることでも良いと思います。

回答日 Mar 02 '11 at 14:23

mn3's gravatar image

mn3 ♦♦
5154922

回答、解説および参考条項のご教授大変ありがとうございます。"合理的に実行可能な範囲で"の部分である程度、現実的な方法をとる自由度が確保されていると解釈できそうですね。

(Mar 02 '11 at 19:21) nob_fj ♦ nob_fj's gravatar image
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質問日: Mar 02 '11 at 01:11

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最終更新日: Mar 03 '11 at 11:16

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